埼玉県立春日部高等学校バドミントン部 OB会規約

(名称)

第1条 本会は、「埼玉県立春日部高等学校バドミントン部OB会」(以下、「本会」という)と称し、事務局を埼玉県立春日部高等学校(以下、「春日部高校」という)内に置く。

(会員)

第2条 本会は、春日部高校バドミントン部に所属し、春日部高校を卒業した者で構成する。

(目的)

第3条 本会は、会員の親睦や交流と春日部高校バドミントン部への支援を目的とする。

(役員)

第4条 本会には次の役員を置き、役員会とする。

   会  長 1名

   副会長 若干名

   理  事 若干名

   監  事 若干名

(事務局)

第5条 本会には事務局を置き、次の係を置く。

   事務局長 1名

   幹  事  若干名

(総会・会議・懇親会)

第6条 会長は必要な事由がある場合、役員・事務局と相談のうえ、総会・会議・懇親会を開くことができる。

(任期)

第7条 役員及び事務局担当の任期交代は、適切な時期に行う。

(会計)

第8条 会計については事務局幹事が管理し執り行い、会計処理が発生した場合は役員会の承認を得る。

(名簿管理)

第9条 会員の名簿は、事務局で管理する。

(慶弔)

第10条 本会は、会員に祝事・弔事が生じたときには、必要な供物を奉ずることができる。対象となる会員は、以下に定める。

 ア 本会の発展に貢献した会員

 イ 役員会でアに準ずると認めた者

附則 この規約は、平成24年3月18日から施行する。

附則 令和2年2月23日、第10条追記。追記当日から施行する。